1997-02-20 第140回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
しかしそれが、地方自治体とか、また各県あるいは市町村へ行くと、昔の、旧態依然の貸付要綱、融資要綱があるわけですね。それに準じていろいろやるわけだから、実際それを実行しようとなりますと、またもちがありますが、そのぼたもちを食べる方法をみんな途中の行政機関が、いや、あの協議だこの協議だとか、いろいろ要らないことをどんどんとやるものだから。
しかしそれが、地方自治体とか、また各県あるいは市町村へ行くと、昔の、旧態依然の貸付要綱、融資要綱があるわけですね。それに準じていろいろやるわけだから、実際それを実行しようとなりますと、またもちがありますが、そのぼたもちを食べる方法をみんな途中の行政機関が、いや、あの協議だこの協議だとか、いろいろ要らないことをどんどんとやるものだから。
○柿沢弘治君 融資要綱でお決めになることになると思うんですけれども、これはその公布、施行の日までに決めていただけると考えてよろしゅうございますか。
そこで、先ほど申し上げたように、現在融資要綱なり条例で県が天災融資法に準ずる措置を講じておる例があるわけでございますから、これをできれば全国の県に実施していただけるように指導いたしまして、まず天災融資法が発動されるまでの間におきましては、これによって被害農林漁業者に対する金融の措置が講ぜられるように、今後各県にお話を申し上げてそういった制度を確立してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
公庫の融資要綱によりますると、貸し付け対象になる森林を担保に抵当権を設定する、同時に、転貸の場合においては森林組合の理事が個人保証する、こういうふうになっております。そうなりますと、三十年という長期にわたる融資を受ける場合に、零細な林業家に対する森林組合理事の個人保証がなかなか得られないわけです。
○森(義)委員 災害の場合でございますので、いま御説明のありましたように、そういう点について特別な配慮を願いたいと思うのですが、実は公庫融資要綱には、「一件当りの貸付金額が少額の場合には、抵当権の設定を要しない。」こういうことが書かれておるわけです。「一件当りの貸付金額が少額の場合」というのは、大体どのくらいの金額を考えておられますか。
○説明員(立川基君) これは政省令ということじゃございませんので、業務方法書なり、あるいは融資要綱その他の運用ということでやって参りたいと思っておりますが、大体、本来の目的としておりますのが、要するにさら地に植林するということを第一目標に考えまして、そのときに幼齢林につきまして、今のような点を法律上の可能性として設けたわけでございますので、御趣旨の点もございますので、必ず従来きめております伐期齢級そのものを
もっとも私どもにおきましても、業務方法書なり融資要綱がありますから、貸付対象としてはこの程度のものである、あるいは貸付金額は一件当たりこの程度のものであるというこまかい規定はございますけれども、あくまでもこれは抽象的な規定でございまして、具体的に当てはめます場合には、ただいま言ったような事情によって貸付をするということになっておる次第でございます。
午前中、山田委員からお尋ねの錦海塩業組合に対します農林漁業金融公庫の融資の問題でございますが、農林漁業金融公庫の業務方法書及び融資要綱によりますと、公庫が塩業組合に対しまして貸付をいたす場合におきましては、原則として理事の全員または一部を連帯保証人として立てさせるという規定になっております。
従って公庫の融資の場合におきましては、いろいろこまかい相違によります融資条件の差というものを法案で規定する例はないわけでありまして、全部農林漁業金融公庫の運用、具体的に申し上げますと、業務方法書、融資要綱等で定めることになっておりますので、その場合にいろいろ運営の仕方に、やはり今言いましたような個別的に事情のやや異なっておりますものを、使い分けてきめていきたい、こういうことを考えているわけであります
自作農維持創設資金融資要綱の第二の自作地の取得資金及び小作地の取得資金の中に、「借入者は、貸付を受けたときは、その貸付により取得した農地又は採草放牧地の移転登記の登記簿謄本を遅滞なく、公庫に提出する。」これはある意味では担保なんですがね。農地局長の言われる人的担保というのは、保証人というものです。
できれば三分五厘くらいにして、あとは政府に利子補給をしてもらうという程度のことは考えていただきたいということと、これについてもやはり公庫の融資要綱によって組合員の全部または一部の保証が要るわけです。これがやはり難物です。
ただいまこの公庫では業務方法書及び融資要綱等についていろいろ御検討になっておるような話を聞いておるのでございますが、この漁業の奨励につきまして、農林省としていろいろな助成金あるいは補助金等がない今日におきましては、公庫の融資そのものが日本の漁業の方向を決定づける、こういうような意味におきまして私どもは非常に重要視しておるのでございますが、今日までいろいろ融資の実際について経験したところによりますと、
従いまして三十九年の特別融資要綱というふうな改まったことまでやらなくても、今のような取扱い要領を出せば足りるのじゃないかと思っております。そういう、ように取り扱いたいと思います。
それから二十九年にこの融資要綱を特に作られて、今回はそういうものを作らぬでも、簡単な応急的のことでこの問題を片づけよう、こういうようなお話のように今承わったのでございますが、九号にいたしましても、十二号台風の被害にいたしましても、実にひどい、もう村の人に言わせると、海岸地帯で人間の作ったものは何にもなくなってしまった、こういうような状態の被害でございますから、間に合せ的の要綱類似のものではいかないで
○田口小委員 それから第三の点につきまして先ほど赤路委員から別に融資要綱を制定するということについて質問があり、そうしてその難点を指摘された次第でございますが、ちょうど昭和二十九年の台風のときに特別要綱を制定されたのでございますから、あの二十九年の特別要綱で、先ほど赤路委員が質問されたような点がどういうことになっておりますか。あれと同じことによって折衝をしつつあられるのでございますか。
八、農林水産関係設備資金の融資は農林漁業金融公庫より資金ワクを増額設定し、農業協同組合の共用利用施設、農林業者の施設、水産加工施設、網ほし場、無動力船等に対し緊急に措置すること、また動力漁船、製氷施設その他の施設について一般の融資要綱によらず特別なワクを設け、所要資金の八割、利率六分五厘、償還期限十五年とする要綱を設定し、つなぎ資金とあわせて融資すること。
三、農林漁業金融公庫から前項による復旧資金及び一般の代船建造等に必要な資金を融通するに当つては、別の融資要綱を制定し、融資率は所要資金の八割以内、貸付利率年七分、償還期限は十五年(据置一年)以内でできるだけ長期とする。
三、農林漁業金融公庫から前項の復旧資金及び一般の代船建造等に必要な資金を融通するに当っては、別の融資要綱を制定し、融資率は所要資金の八割以内、貸付利率年七分、償還期限は十五年(据置一年)以内でできるだけ長期とする。
たとえば昭和三十年十月十日、自作農維持創設資金融資要綱というものの第一、通則、一項二号によりますと、農林水産業外の所得が総所得の過半を占めるものについては通用しないというような条項がちゃんと載っておる。
入植者に対する農林省における援護といたしましては、入植者に対する補助、融資要綱に基きまして、一世帯当り住宅補助金一戸平均九万円から十一万六千円、それから開墾作業費補助金が反当り四千八百円から六千円まで、及び営農融資金等の融資金一世帯平均が一万八千円の貸付が行われて参ったのでございます。
そこで山口県等の災害の際に出しました指定災害の農林漁業金融公庫の融資要綱の際には漁網は取り上げられていなかったわけでありますが、今回はその貸付要綱に漁網を加えられるお考えでございますかどうか。またもし漁網の関係は臨時措置法の方でいくとするならば、指定災害ではなくとも一般の公庫の漁網に対するところの融資のワクで優先的にこれをみるという特別な配慮をなさる御方針であるかどうか、この点をお伺いしたい。
さらに今度は自作農維持創設資金融資要綱というところの、「第一、通則」のところに、二番目の「貸付条件」というところの(2)「保証人及び担保」として、1、「保証人は原則として借入者と同一市町村内に居住する農業者とする。」それから2の(イ)として、「担保は借入者(その世帯員を含む)が所有する農地又は採草放牧地とする。」(ロ)「担保の順位は原則として第一順位とする。」
従いまして内部におきまするところの業務の審査状況、要するに貸付決定が適正に行われておるかどうか、業務方法書並びに融資要綱その他の諸規定に照らしまして、適正に運営されておるかどうか、それから管理回収につきまして担保権の設定が滞りなく行われておるかどうか、回収の点に遺憾はないかどうかということ、それから経理の面におきましては、手数料の支払いが適正に行われているかどうか、と申しまするのは、手数料は貸付金の